サーバーのクラッシュにより ウェブサイトそれはバックアップコピーを作成したり、バックアップを実行するために失敗した場合、ウェブホスティングプロバイダは損害賠償を支払わなければなりません。被害額はホームページの「年齢」によって異なります。
22.07.2014(Az. 22 O 102/12)のその判決では、デュイスブルク地方裁判所は、Webhostersを考慮に入れています。また、明示的に合意されていない場合でも、管理するウェブサイトのバックアップを取らなければなりません。
ケース
年、原告は50000ユーロ以上でウェブサイトを作成させた。2011年半ばに、彼女はウェブホスティングと現在の被告に委託し、このために月24ユーロを支払った。被告は、順番に下請け業者に依頼していた。2012年半ばに下請け業者がサーバークラッシュを起こし、原告のホームページが機能しなくなった。原告は、被告に原状回復を求めた。被告人は、次のような試みが行われていたと供述しています。 データ を保存すると、結果は待つことになりました。実際には、バックアップが作成されていなかったためにデータの復元ができず、サイトの再起動が成功しませんでした。
原告は、これを契約先の注意義務違反とみなし、新規ウェブサイトの作成費用約5,500ユーロと利用損失の月額500ユーロの賠償金からなる8,000ユーロ以上の損害賠償を求めて提訴した。
被告は、ホスト契約にはバックアップコピーを作成する義務や対応するバックアップを作成する義務が含まれていないと主張して、訴えの棄却を申請した。また、旧サイトのデータが残っているものもあったので、新サイトを作る手間を省くことができたかもしれません。原告は、この点について何ら問い合わせをしていなかったため、損害賠償の軽減義務に違反していた。
契約上の付属義務としてのデータバックアップ
LGデュイスブルグは、申請者を支持する判決を下した。当事者間では、いわゆるホストプロバイダー契約が締結されていました。これには、サービス、レンタル、作業契約の側面が含まれています。使用されるデータの保護は、ユーザーにとってかなり重要です。したがって、必要なデータ保護措置を講じることはウェブホストの二次的な義務であり、それはバックアップコピーやバックアップによって行われる可能性がありました。 この点、ウェブホストには保存・注意義務があります。そのため、データ保護に関する明示的な合意は必要ありませんでした。そして、サーバークラッシュが発生した下請け会社の過失についても、被告会社は責任を認めなければなりません。
さらに、出願人は、その損害を具体的に数値化している。被告は、まだデータファイルを持っていると自認していたはずなので、損害を最小限に抑える義務には違反していない。
以上のことから、申請者が補償を受ける権利を有することは、次のとおりである。
控除「古いものには新しいものを」サイトでも
しかし、地方裁判所は、損害賠償請求額が原告のそれを大幅に下回ると判断し、わずか1,264.51ユーロの判決を下した。
事故で破損した車両にも適用されるように、いわゆる「旧用新」控除が行われました。裁判所は、損害賠償額の査定において、ウェブサイトの平均耐用年数を8年とした専門家の発言に依拠した。これは、原告が「旧」サイトを無期限に利用したいと考えていたことと矛盾するものではない。前のホームページが破壊されていなくても、原告が後日、新たなホームページの作成を依頼していたことは明らかである。
地方裁判所は、原告が使用損の評価に「十分な具体的証拠」となる事実を提示・立証していなかったことを理由に、原告の使用損の賠償を全面的に否定した。
判決は確定ではありません。本人の供述によると、原告が控訴したため、次はデュッセルドルフ高等地方裁判所が対応することになるという。