2015年1月以降:デジタルコンテンツの付加価値税

2015年1月1日以降、一部の法規制が抜本的に変更され、電子商取引業界に影響を与えるようになりました。電子書籍や映画、アプリケーションなどのデジタル製品を提供するオンラインショップの運営者は、価格や請求書を調整し、消費税に関する新たな規制を遵守しなければなりません。この規制により、会計、価格表示、付加価値税の計算に大きな変化が生じました。小規模企業や国際的に活動するデジタルコンテンツの販売店は、特に規制の影響を受けます。

デジタルコンテンツに対する付加価値税

2015年1月1日以降、様々な法規制が変更されました。これらは、デジタル製品への消費税の課税が問題となっています。オンラインショップの運営者は、それに応じて請求書と価格を調整する準備をしなければなりません。電子書籍、アプリケーション、映画などのデジタルコンテンツは、現在、VATの対象としなければなりません。法的規制は、オンラインショップや消費者、つまり個人の顧客にデジタルコンテンツを販売する企業にのみ影響を与える。企業に販売されているデジタルコンテンツは、新規制の対象外となります。単に商品を出荷しているだけで、デジタルコンテンツを販売していないネットショップでも、税法上はその心配はありません。規制の範囲は「電子的に提供されるサービス」に限定されています。EU法によれば、「電子的に提供されるサービス」とは、データネットワークを介して提供されるサービスであって、人間の関与が最小限に抑えられているものを指します。デジタルマーケッターの代表的な例としては、ウェブホスティング、ストリーミングサービス、オンラインデータベース、映画や音楽のポータル、電子書籍やデジタル写真の販売者などがあります。オンライン販売プラットフォームも対象となります。インターネットを介して仲介されるサービスは除きます。インターネットを単にサービスの「伝送媒体」として利用する者は、新規制の対象外となります。

根本的な変化

売上高と付加価値税に関する新しい規制は、欧州連合全体に適用されます。EU域内のすべての販売店は、問題の顧客が来た国に消費税を支払わなければなりません。例えば、顧客がそこに住んでいるが、ドイツで製品を購入した場合、VATはイタリアに支払わなければなりません。もちろん逆の場合も同様です。ネットショップや消費者の中には、付加価値税と消費税の違いを知らない人も少なくありません。当たり前のことですが、何もありません。どちらの用語も同じ税金を指しています。口語的には、いつも同じことを意味しています。法律的な観点からは、「Umsatzsteuergesetz」と呼ばれるように、「売上税」という言葉の方が適切です。EUレベルでは、ドイツのVAT法の基礎となる「VATシステム指令」がEU内に存在するため、「VAT」という用語がより適切です。法改正の結果、デジタルコンテンツの配信者は、EU内の各国の税務規制に対応しなければなりません。実際には、税法の変更はかなり簡単に実施することができます。消費税の事前申告は、ネット取引の方は税務署で用紙に記入します。このフォームは、売上・購入税の事前申告書を加盟国の担当税務署に直接送付するものです。面白いのは、オンライントレーダーはドイツの税務署にしか消費税を払わないという点です。ただし、他のEU諸国で適用される税率を明記しなければなりません。賢いオンライントレーダーは、それぞれの国の要件が何であるかを正確に見つける必要があります。各加盟国の国内法では、かなりの税制優遇措置を受けることができます。

新規制の特徴

デジタルコンテンツの配信者は、新しいルールをよく見ておくべきだ。いくつか具体的なことがあります。VATの未納や誤納があった場合、多額の違約金が発生する可能性があります。理論的な観点からは、デジタルコンテンツのオンライン取引者が、いくつかのEU加盟国で報告義務の対象となる可能性があります。誤納、未納、遅延申告があった場合は、国税法の規定が適用されます。多くの国では、より厳しい罰則が適用されます。特定の状況下では、オンライントレーダーが情報不足のために誤った行動をとることがあり、重い罰金が科せられる可能性があります。いわゆる行政援助により、EU諸国で発生したデフォルト税をドイツ当局を経由して徴収することができます。小規模事業者向けの新税制には特別な意味があります。これらは、17,500ユーロを超えない限り、ドイツ国内での売上税を支払う必要はありません。しかし、中小企業規制はドイツ国内のみに適用され、欧州連合全体には適用されません。これは、欧州司法裁判所が画期的な判決で決定したものです。その結果、一部の小規模事業者は海外でデジタルコンテンツを配信しなくなった。そうでなければ、VATを支払わなければならず、VATを支払うための複雑な手続きに頼らなければなりません。2015年1月1日から、ポータルやアプリストアの運営者は、消費者への売上高をすべて登録し、VATを支払わなければなりません。だからと言って、純粋に仲介者として行動することを妨げるものではありません。そのため、すべての契約書、請求書、ポータルデザインは非常に慎重に選択する必要があります。したがって、第三国発のデジタルコンテンツを仲介するポータル事業者は、正確な情報を入手する必要があります。

インターネットプレゼンスの価格相場

新しい税制は多くの変更を伴う。EU加盟国では売上税の計算方法が異なるため、該当する ウェブサイト 国税の税率を表示する必要があります。EU域内では、VATを含む最終消費者向け価格の表示が義務付けられています。価格と付加価値税を別々に表示することはできません。特に、「価格に付加価値税を加えた価格」などの記述は禁止されており、警告や罰則の対象となる場合があります。したがって、最終的な価格は、常に関連するEU加盟国のバイヤーに合わせなければなりません。それぞれの付加価値税の税率が動的に表示されることは、解決すべき問題です。理想的には、インターネット上でのプレゼンスは、プログラマーによって個別に適応されるべきである。問題となるのは、言語設定や アイピーアドレス は、顧客がどの国から来たのかを確実に示すことはできません。付加価値税を含む価格を一律に表示することは可能であろう。しかし、国によって税率が異なるため、州によって利益が異なることになります。経理部の研修はもっと複雑です。彼らは、異なる付加価値税の税率を考慮して計算しなければならず、その結果、作業量が増加してしまいます。もちろん、税金は必ず正しく提示して支払わなければなりません。イタリアなど一部の州では、VATを計算する際に、消費者の請求書に個人の税金番号を記載することを義務付けています。新法規制により、多くの店舗経営者に不快感を与えている。一見小さな変化に見えるこの変化は、デジタルコンテンツの中小企業や配信者に国際的なレベルで非常に強い影響を与え、彼らのIT構造に多くの課題を突きつけています。作業量と コスト があまりにも高いので、小規模店舗の経営者は事業活動を制限することにしました。これは、不正確に実現された決済によって、可能性のある罰則が回避されることを背景に行われました。

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