ドイツはインターネットの普及という点では後進国とされています。他の先進国では、無料で利用できるWLANホットスポットが広く普及しています。ドイツでは「Stoererhaftung」(注意義務違反)のため、公共の WLAN ホットスポットはまだあまり普及していません。ユーザーが WLAN ホットスポットを介して著作権侵害を犯した場合、WLAN ホットスポットのプロバイダーは責任を負わなければなりません。新しい法律案で、ドイツ連邦政府は、次のようにしたいと考えています。 アクセシビリティ しかし、連邦評議会は、新しい規制は逆効果になると考えている。現在の状況をお知らせします!
WLAN プロバイダの自由度を高める
政治家や市民は、ドイツにもっと公共のホットスポットを求めている。連邦政府の現行法草案は、この点では特に参考にならないだろう--少なくとも連邦議会がそう考えているのであれば、そうではないだろう。連邦議会は、事業者のセキュリティ要件が依然として厳しすぎると批判している。ドイツでは、無料の WLAN アクセスへの欲求が非常に顕著です。やはり、スマートフォンなどのモバイル端末の利用頻度が高くなってきています。デジタル社会に欠かせないのが無料の無線LANアクセス。この時点でドイツは遅れをとっており、他の先進国では昔からあるものに憧れを抱いています。同時に、ドイツ政府は、公共のホットスポットを介して行われる著作権侵害の増加を懸念している。対応する WLAN プロバイダは、このような違反を防止することになっています。これは、個々の利用者の同意を個別に得ることにより、利用者が利用規約に同意した上で行われます。
連邦政府はこのような機微を「適切な保障措置」と見なしているが、連邦評議会は「この世のものではない」と見なしている。ほとんどの場合、無線LAN提供者が利用者の損害賠償責任を負うことができるという「Stoererhafterhaftung」(注意義務違反)の概念は、デジタル社会の発展のブレーキとなっています。クラウドサービスやファイルホスティングなどの "危険なサービス "は、推定ルールにより、従来のサービスよりもはるかに制限的に扱われています。その法的態度は、インターネット業界から厳しい言葉で非難されています。連邦理事会の見解では、このような推定はメディアの自由と意見の自由を厳しく制限している。新法の草案では、連邦評議会は、インターネット上のヘイトメッセージやいじめをより罰則の対象とする追加条項を導入したいとしている。犯罪を訴追し、個人の権利を保護するために、WLANプロバイダーは関連するユーザーデータを引き渡す義務があります。
連邦政府の法案に批判の声
連邦政府の無線LAN法案は、連邦議会からの批判を受けている。クラウドサービスやファイルホストに対する推定ルールと、WLANホットスポットのプロバイダーに対する「Stoererhaftung」(注意義務違反)は、まさにドイツで実現しようとしていることを阻止するものである。全国対応でインターネット接続無料。新しい責任規定は、EU法に対応していない可能性があります。連邦政府は多数の ページ数 kritisiert. Vom Bundesrat, der Wirtschaft, Netzaktivisten, Freifunkern und der Europäischen Union. In Deutschland existieren im internationalen Vergleich relativ wenige offene WLAN-Hotspots. Offene WLAN-Hotspots sind solche, die ohne Zugangsdaten von jedem genutzt werden können. Das zweite Änderungsgesetz zum Telemediengesetz stellt nach dem aktuellen Sachstand keine Lösung für das Problem dar, da die Störerhaftung noch immer nicht überwunden worden ist. WLAN-Anbieter sollen von der Störerhaftung nur dann befreit werden, wenn diese „angemessene Sicherheitsmaßnahmen gegen unberechtigte Zugriffe“ installieren und „Zugang nur Nutzern gewähren, die während der Nutzung keine Rechtsverletzungen begehen“. Ein WLAN-Netz kann unter solchen Bedingungen aber niemals offen gestaltet sein. Nutzer müssen Zugangsdaten erhalten, die nach der Zustimmung zu den AGB’s zugeordnet werden. Die AGB’s müssen wiederum derart gestaltet werden, dass diese die Begehung von Urheberrechtsverletzungen untersagen. Da das Gesetz im engeren Sinne als technische Vorschrift auszulegen ist, darf die EU-Kommission eine Stellungnahme zu dem geplanten Entwurf abgeben. In der Stellungnahme wird darauf eingegangen, dass die E-Commerce-Richtlinie der EU wesentlich lockerer gestaltet ist als die deutsche Version für WLAN-Anbieter. Nach der EU-Richtlinie wird Betreibern öffentlicher Funknetzwerke schon dann ein Haftungsprivileg gewährt, wenn diese in keiner Verbindung mit den „übermittelten Informationen“ stehen, d.h. wenn die Nutzer Informationen eigenständig down- und uploaden.
EU委員会の基本的な考え方
EU委員会の意見書は、EU基本権憲章の第11条と第16条を取り上げ、表現の自由と企業活動の自由に言及した。WLAN プロバイダの極端なセキュリティ義務は、ビジネスモデルに影響を与え、起業家の自由を制限する可能性があります。また、WLANホットスポットの提供者が、いかなる状況下でも責任を負わないように過剰な措置をとる危険性があります。EU委員会は、ドイツ政府が提案している措置は、恐れられている違反行為を防ぐために適切で必要なものであると疑っている。このようにして、EU委員会は連邦議会の意見に同意した。このように、10年以上の歳月を経ても、連邦政府は、「Stoererhaftung」(ケアの義務違反)の再編成に適した首尾一貫した概念をいまだに見いだせていない。ドイツのデジタル化は、広範な WLAN ホットスポットを備えたデジタル化された状態へと変化しているため、まだ時間がかかる可能性があります。また、EU委員会は、予定されている 賠償責任 ホストプロバイダの電子商取引指令は、プロバイダが違法行為の委託を可能にするためにユーザに協力した場合にのみ責任を負うことを規定するものである。また、用語や定義が正確に定式化されておらず、さらなる説明が必要だと批判された。近い将来、連邦政府は、公共のホットスポットを確実に提供するための適切な特許救済策を見つけるべきである。そうでなければ、ドイツの起業家は、成長する未来の市場に投資することはほとんどありません。